ライバーの副業は会社にバレる?知られる経路と住民税の手続き
知られるきっかけは「住民税の額」と「配信を見られること」です。
- 住民税:「自分で納付」を希望できる
- ただし:選んでも天引きになる場合あり
- 配信:税の手続きでは防げない
出典:国・市区町村の公的資料(2026年10月6日時点)。扱いは市区町村で違い、確実には防げません。

ライバーの副業は会社にバレる?知られる経路と防げるかの一覧
経路は2つで、どちらも確実には防げません。
| 経路 | 手続きで防げるか | 自分でできること |
|---|---|---|
| ①住民税の額 | 「自分で納付」を希望できる。確実ではない | 申告書の欄を選ぶ。市区町村に確かめる |
| ②配信を見られること | 税の手続きでは防げない | 顔を映さない形式を選ぶ。個人が分かる情報を出さない(配信の節) |
先に勤め先の就業規則を確かめておくと判断しやすくなります(就業規則の節)。
なぜ住民税の額で会社に知られることがあるのか?
勤め先は、給与から引く住民税の額を市区町村から通知されます。副業の所得が天引きに合算されると、その額が増えます。

- 勤め先が、前年の給与の額を市区町村に報告する(給与支払報告書)
- 市区町村が、給与とほかの所得を合わせて住民税を計算する
- 給与から引く額が、勤め先に通知される
- 勤め先用の通知書:載るのは税額だけ。所得の種類や控除は載らない
- 本人用の通知書:内訳が載る。本人以外に見えない形で送られる
- 税額で分かるか:極端に多いと疑われうるが、所得の種類までは分からない
税額は配当やふるさと納税などでも変わるので、「上がった=副業」とは一概に言えません。
出典:水戸市・中野区・西宮市の案内(2026年10月6日時点)。通知書の扱いは市区町村で違うことがあります。
住民税を「自分で納付」にするには?確定申告書のどこで選ぶ?
確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」で選びます。
- 欄:「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」
- 選べる分:給与以外の所得の分だけ(65歳未満)。給与の分は天引きのまま
- 選ばないと:給与以外の分も天引きに合算されることがある(中野区。扱いは条例による)
- 出す時期:確定申告の期限内(文京区の案内)
ライブ配信の報酬がどの所得(雑所得など)に当たるかは、国税庁の資料に示されていません。区分は税務署や税理士に確かめてください。
出典:国税庁 令和7年分の確定申告の手引き、中野区・文京区の案内(2026年10月6日時点)。様式は年分で変わることがあります。
「自分で納付」を選んでも天引きになるのはどんな場合?
選んでも天引きになる場合がある、と説明する市区があります。
- 申告した所得がマイナス(文京区・水戸市・中野区)
- 追加で申告した控除のほうが大きい(中野区)
- ふるさと納税などの税額控除のほうが大きい(中野区)
- 申告の内容による(文京区)
副業の収入も給与なら、その分だけを自分で納めることはできません。配信の報酬の支払われ方は、契約の書面や明細で確かめてください。
住んでいる市区町村の窓口(市民税課・税務課など)では、次を聞くと判断しやすくなります。
- 給与以外の所得の分を「自分で納付」にできるか
- 選んでも天引きになるのはどんな場合か
- 勤め先に届く通知書に何が載るか
出典:文京区・水戸市・中野区・西宮市の案内(2026年10月6日時点)。扱いは市区町村で違うことがあります。
年20万円以下の少額なら会社にバレない?
少額でも、勤め先に届く税額は変わりえます。住民税は、給与とほかの所得を合算して計算するためです。
- 「20万円以下は申告不要」:所得税の話。給与を1か所から受け、全部が源泉徴収される人が対象
- 20万円:収入ではなく、給与・退職以外の所得の合計額
- 住民税:20万円以下でも申告が必要(芦屋市・鹿児島市)
※給与を2か所以上から受けている人などは条件が違います。対象かどうかは税務署や税理士に相談できます。
出典:国税庁(令和8年4月1日現在の法令)、芦屋市・鹿児島市の案内(2026年10月6日時点)
配信を見られて会社に知られるのは防げる?
税の手続きでは防げません。ネットで共有した情報は誰にでも見られ、意図せず広まることもあります。

- 個人が分かる情報:勤め先・職種・最寄りの場所も出さない(Pocochaはルールで禁止)
- 名前・プロフィール画像:本名や本人の写真を使わない
- 顔:17LIVEの「ラジオ配信」やREALITYのアバターなど、映さない形式を選ぶ
※顔を出さなくても、声や話した内容から気づかれることはあります。
顔を出さずに配信する方法は、顔出しなしで配信できるアプリと3つの方法で説明しています。
出典:Pococha公式ヘルプ、総務省(2026年10月6日時点)
ライバーは副業になる?就業規則で確かめる点は?
副業に当たるか、届出や許可が要るかは、勤め先の就業規則によります。
- 副業・兼業の条文があるか
- 届出や許可が要るか
- 制限される場合に何が挙がっているか
- 反したときの扱いがどう書かれているか
国の指針(厚生労働省のガイドライン)の要点です。
- 原則:副業・兼業を認める方向が適当。会社に義務づける法律ではない
- 制限できる場合:労務提供上の支障、業務上の秘密の漏洩、競業、名誉や信用を損なう行為など
- 相談や自己申告:それを理由に不利益な扱いはできない。無届けや違反のときの扱いの話ではない
出典:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)、モデル就業規則(令和7年12月版)。モデルはひな形で、各社の就業規則がこのとおりとは限りません。
公務員はライバーの副業ができる?
承認や許可が必要です。公務員は法律で兼業が制限されています。
- 国家公務員:営利企業を営むのは原則禁止(人事院の承認を除く)。報酬を得て事業・事務に従事するには許可が必要
- 地方公務員:任命権者の許可がなければ、営利企業を営むことや報酬を得て事業・事務に従事することはできない
動画配信などの広告収入を「自営」で得ることは一概に否定されないものの、承認の判断は慎重に行われます。これは広告収入の話で、投げ銭(ギフト)の報酬には触れていません。始める前に所属先に確かめてください。
出典:国家公務員法、地方公務員法、人事院のQ&A(令和7年12月)
確定申告をしないとどうなる?マイナンバーで会社に知られる?
申告が必要な人がしないと、無申告加算税が課されることがあります。マイナンバー制度で、副業をしている事実が新たに分かるものではありません。
- 無申告加算税:期限後に申告したときや、税務署の決定を受けたときに、税金のほかに課される
- 年末調整:済むのは給与の所得税だけ。給与以外の所得が基準を超えたら自分で確定申告する
- マイナンバー:地方税の手続きは変わらない。住民税の額がきっかけになりうる点は住民税の節のとおり
知られたくないからと申告をしないことは勧めません。基準は少額の節へ。
出典:国税庁(令和8年4月1日現在の法令)、デジタル庁。個別の判断は税務署や税理士に確かめてください。
まとめ
- 就業規則を確かめる:副業・兼業の条文と届出・許可(公務員は所属先)
- 「自分で納付」を希望する:確定申告書か住民税の申告書の欄で選ぶ
- 市区町村に聞く:選んでも天引きになる場合がないか
- 個人が分かる情報を出さない:配信は誰にでも見られうる
どれも、確実に知られない方法ではありません。制度や様式は変わるので、手続きの前に国税庁と市区町村の最新の案内を確認してください。
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